福井県敦賀市布田町84-1-18
TEL:0770-21-0252
 

弁護士費用

1 法律相談

個人…30分ごとに5000円(但し、午後6時〜午後7時30分は30分ごとに7,000円)
法人…30分ごとに7500円(但し、午後6時〜午後7時30分は30分ごとに10,000円)
但し、債務整理において、債務者の方(但し、個人に限ります)自身が相談される場合、最初の30分は無料とさせて頂きます。

 

2 債務整理

(なお、過払い金返還請求を伴う場合は、過払い金返還請求の着手金・報酬については 「3 金銭など財産上の請求」の基準によります。また、下記の金額には、消費税は含まれておりません。なお、お支払い方法については相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。)
  着手金
(事件依頼の段階で頂くお金)
報酬金
(事件解決の時点で頂くお金)
破産事件 個人(非事業者)の破産 原則20万円 上限30万円 事案の内容に応じ、15万円を上限として頂くことがあります。
個人(事業者)の破産 原則50万円 上限75万円 事案の内容に応じ、30万円を上限として頂くことがあります。
法人の破産 50万円〜200万円 (着手金の額は、債務額、会社の規模などによって上記範囲内で変動します。) 法人破産の場合は、報酬はありません。
個人再生 個人再生
(住宅ローンなし)
着手金 25万円 事案の内容に応じ、15万円を上限として頂くことがあります。
個人再生
(住宅ローンあり)
着手金 30万円 事案の内容に応じ、15万円を上限として頂くことがあります。
個人(事業者)の
民事再生
35〜100万円(着手金の額は、債務額、事業規模等によって上記範囲内で変動します。従業員がなく、債権者がいずれも通常の金融機関の場合は下限に近い額となります。) 事案の内容に応じ、50万円を上限として頂くことがあります。
任意整理
(個人の場合)
原則;4万円×債権者数
下限;5万円
原則;減額幅(請求されている金額−実際に支払うことになった金額)の10% (なお、これは着手金との合計です。また、経済状況に応じて柔軟に対応しますので、ご相談ください。)

3 金銭など財産上の請求

相手方に請求する場合

«着手金»
請求額
(金銭以外のものを請求する場合は、経済的利益を金銭で評価した額)
着手金
300万円以下
請求額の8%
(但し、過払金返還請求は6%。また過払金返還請求以外は最低10万円)
300万円〜3000万円 請求額の5%+9万円
(但し、過払金返還請求は5%+3万円)
3000万円〜3億円 請求額の3%+69万円
(但し、過払金返還請求は3%+63万円)
3億円以上 請求額の2%+369万円
(但し、過払金返還請求は2%+363万円)
«報酬金»
支払いを受けた金額
(金銭以外のものを請求していた場合は、経済的利益を金銭で評価した額)
報酬金
300万円以下 支払いを受けた額の16%
(但し、過払金返還請求は12%)
300万円〜3000万円 支払いを受けた額の10%+18万円
(但し、過払金返還請求は10%+6万円)
3000万円〜3億円 支払いを受けた額の6%+138万円
(但し、過払金返還請求は6%+126万円)
3億円以上 支払いを受けた額の4%+738万円
(但し、過払金返還請求は4%+726万円)

相手方から請求されている場合

«着手金»
請求額
(金銭以外のものを請求する場合は、経済的利益を金銭で評価した額)
着手金
300万円以下
減額を求める金額の8%
(但し、最低10万円)
300万円〜3000万円 減額を求める金額の5%+9万円
3000万円〜3億円 減額を求める金額の3%+69万円
3億円以上 減額を求める金額の2%+369万円
«報酬金»
支払いを受けた金額
(金銭以外のものを請求していた場合は、経済的利益を金銭で評価した額)
報酬金
3000万円以下 支払いを免れた額の10%
3000万円〜3億円 支払いを免れた額の6%+120万円
3億円以上 支払いを免れた額の4%+720万円

4 離婚事件

(但し、財産上の請求を伴う場合は、財産上の請求については「3 金銭など財産上の請求」の基準」によります)
(1) 調停の場合 … 着手金 20万円 報酬金 20万円
(2) 訴訟の場合 … 着手金 30万円 報酬金 30万円
但し、調停段階から受任した事件につき、調停が不調になった後に訴訟に移行する場合は、訴訟段階での着手金は20万円となります。

5 私選刑事事件

注); 私選刑事事件は、原則として事実関係に争いがある場合のみお引き受けいたします。
«着手金»
基本 30万円
最高刑が懲役10年を超える事件 30〜50万円
最高刑が無期懲役以上の事件 50〜80万円
«報酬金»
無罪の場合 100万円
執行猶予付判決または罰金刑の場合 30〜50万円
その他検察官求刑より減軽された場合 20〜30万円
以下の費用は、弁護士に対して支払うものであり、裁判所に納める収入印紙代など、実費は別途必要になります